1. 遺言書の重要性
相続が発生した場合において相続人の間での争いを未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書の内容は、遺留分という制限はありますが、民法で定められた法定相続分に優先されます。
遺言書には「自筆証書遺言書」「秘密証書遺言書」「公正証書遺言書」の3つがありますが、秘密証書遺言書は実務で使われることはめったにありません。
2. 自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリット
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メリット |
デメリット |
自筆証書
遺言 |
@費用がかからない。
A遺言書作成の際に証人は不要。 |
@紛失、偽造の恐れがあり、相続の
際トラブルになる可能性がある。
A法律的に不備で無効となる可能性
がある。
B家裁の検認が必要なので、相続の
手続き開始が遅くなる。 |
公正証書
遺言 |
@遺言書の原本が公証役場に保管
されるので、紛失、改ざんの恐れ がない。
A裁判所の判決と同様、法律的な
強制力がある。
B家裁の検認が不要であり、相続の
手続き開始が早い。 |
@費用がかかる。
A証人が2人必要。 |
3. 自筆証書遺言の作成方法
(1)自筆で作成すること
パソコンでの作成は認められません。自筆でなければなりません。
(2)日付の記載
年(西暦、年号どちらでもよい)、月、日を明らかにして記載します。
日付も自筆でなければなりません。
(3)自署押印
遺言者が自署押印しなければなりません。
押印は実印を使用するのが無難です。
また氏名の後に押印するのが一般的です。
(4)訂正の方法
間違えた場合、最初から書き直すことをお勧めします。
訂正方法はあるのですが、非常に面倒であり、訂正方法が正しくない場合には
遺言が無効になることがあります。
4. 公正証書遺言の作成方法
(1)証人を2名確保する
証人になれる人は厳密に決まっているのですが、簡単にいうと、公証人や遺言者の関係者、親族は証人にはなれません。守秘義務のある行政書士などに依頼するといいでしょう。
(2)遺言書の原案の作成
当事務所において、遺言者ご自身に対するヒアリングをもとに原案を作成します。
(3)公証人との事前打ち合わせ
当事務所が行います。
遺言の内容等につき公証人と事前打ち合わせを行い、公正証書作成日を決定します。
遺言者ご自身は、公正証書作成日に公証人役場に出向くことになります。
(4)公正証書遺言の作成
公証人役場において作成します。
公証人、遺言者、証人2人で行います。
なお公証人役場に出向くことができない場合には、公証人に出張を依頼することもできます。
(5)必要書類
@ 遺言者の実印、印鑑証明
A 証人の住民票、認印
B 相続人の戸籍謄本、住民票
C 不動産に関する登記簿謄本及び固定資産税評価明細書
D 不動産以外で相続財産となるものが特定できる書類(預金通帳)
5. 公正証書遺言作成に係る費用
目的財産の価額 |
手数料の額 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
1億円超の部分について |
1億円超3億円まで 5千万円ごとに13,000円
3億円超10億円まで 5千万円ごとに11,000円
10億円超の部分 5千万円ごとに 8,000円
がそれぞれ加算される。
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なお、下記の点に留意してください。
@ 遺言者が複数いる場合は、相続人等ごとに手数料を計算します。
A 全体の財産が1億円以下の場合、上記@の手数料に11,000円が加算されます。
B 遺言書の交付について、手数料がかかります。(1通250円)
C 公証人が出張して公正証書遺言を作成する場合、上記@の手数料の50%が加算され、公証人の日当、現地までの交通費がかかります。
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