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相続人になる人

1. 民法における相続人
相続人になれる人及びその範囲は、民法において定められています。
いわゆる「法定相続人」です。
この法定相続人のうち優先的に相続人になれるのは...

  第一順位  → 配偶者と子 (※代襲相続: 孫・曾孫)
  第二順位  → 配偶者と両親・祖父母
  第三順位  → 配偶者と兄弟姉妹 (※代襲相続: 甥・姪)

※代襲相続:子や兄弟姉妹の中に、被相続人より先に亡くなっている者がいる場合、
その者の子(孫や姪・甥)が代わりに相続人になります。

なお法定相続人には養子を含みますが、内縁の妻(夫)は相続人とはなりません。
また相続を放棄した人、相続権を失った人は初めから相続人ではなかったものとされます。

● 相続放棄
相続をしたくない場合 【相続財産のうち、プラスの財産(不動産・預貯金等)よりマイナスの財産(借金等)の方が多い場合など】 は、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをすることができます。
相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったことになります。

● 限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか不明な場合は、家庭裁判所に「限定承認」の申し立てをすることができます。
限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。
限定承認をすれば、プラスの財産の範囲内で借金等を返済すれば良いことになります。


2. 相続税計算上における「法定相続人」の数
税額計算は「課税の公平」が重要視されます。
したがって、「民法における法定相続人」の数と「相続税計算上における法定相続人」の数の考え方に違いが出てきます。
民法と相続税法での「法定相続人」の数の違いが問題となるのは、以下のとおりです。

≪遺産に係る基礎控除額の計算≫
(1)算式
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

(2)法定相続人の数
相続放棄をした人も「しなかったものとみなして」カウントします。

養子については、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合2人までしか法定相続人の数に入れることができません。
ただし特別養子縁組であれば制限はありません。
実子と同じです。
基礎控除額は法定相続人の数に比例して大きくなります。
養子縁組による租税回避を防止するため、このような制限を設けています。

≪死亡保険金の非課税金額の計算≫
(1)算式
非課税金額=500万円×法定相続人の数

(2)法定相続人の数
遺産に係る基礎控除額と同じく、相続放棄をした人を含み、養子の数に制限を設けています。

(3)相続放棄をした人の留意点
相続放棄をした場合でも、死亡保険金の受取は可能です。

ただし死亡保険金の非課税金額は「民法上の相続人」のみに適用がされます。
相続放棄した人は民法上の相続人にはならないので、非課税枠を使うことはできません。
また死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

≪退職手当金等の非課税金額の計算≫
(1)算式
非課税金額=500万円×法定相続人の数

(2)法定相続人の数
遺産に係る基礎控除額と同じく、相続放棄をした人を含み、養子の数に制限を設けています。