1. 民法における「法定相続分」
遺言がない場合、民法において各相続人が受け継げる相続分について規定しています。
これを「法定相続分」といいます。
民法に規定する相続分で主なものは、以下のとおりです。
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相続人 |
法定相続分 |
(1)死亡した人に子がいる場合 |
配偶者 |
1/2 |
子 |
1/2 |
(2)死亡した人に子がいない場合 |
配偶者 |
2/3 |
父母 |
1/3 |
(3)死亡した人に子も父母もいない場合 |
配偶者 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
(1)配偶者と子が相続人の場合
相続分は1/2ずつとなります。
なお子が複数いた場合、1/2を子の数で均等割したものが各自の相続分です。
(2)子はいない場合で配偶者と被相続人の両親が相続人の場合
配偶者の相続分は2/3、被相続人の両親の相続分は1/3です。
両親が2人とも生きていれば、1/3×1/2=1/6が各自の相続分となります。
(3)子及び被相続人の両親がいない場合で、配偶者及び被相続人の兄弟姉妹が
相続人の場合、配偶者の相続分は3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4です。
被相続人に弟と妹がいた場合、各自の相続分は1/4×1/2=1/8となります。
2. 相続税計算上における「法定相続分」
民法では相続税の計算方法を規定していません。
相続税の計算は相続税法に基づき計算されます。
税額計算は「課税の公平」が重要視されます。
したがって、「民法における法定相続分」と「相続税計算上における法定相続分」の
考え方に違いが出てきます。
民法と相続税法での「法定相続分」の違いが問題となるのは、以下のとおりです。
≪相続税の総額の計算≫
(1)計算
相続税の総額を求める際、課税される遺産総額を法定相続人の数に応じた法定相続分で
案分して、各人の取得金額を求めます。
そして各人の取得金額に基づいて、相続税の速算表により税額を算出します。
(2)法定相続分を求める際の法定相続人
相続放棄をした人がいても、法定相続人として計算します。
民法では法定相続人ではありません。
被相続人に養子がいる場合には、被相続人に実子が1人の場合は2人、実子がいない
場合は2人までしか法定相続人になれません。
民法では養子の制限はなく、無制限に法定相続人です。
≪配偶者の税額軽減の計算≫
配偶者が相続放棄した場合でも適用があります。
相続放棄している場合でも死亡保険金は受け取ることが可能なので、配偶者控除を
適用することで、相続税負担を軽減できることがあります。
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