相続税の申告納付のお手伝いを致します |
大事な人が亡くなると、残された家族は様々な手続きをする必要があります。
これらの手続きの中で一番手間がかかるのは、相続税の申告納付です。
亡くなってから10か月以内に申告納付する必要があり、時間との勝負になります。
当センターでは、相続税の申告納付について、お客様のお手伝いをしたいと考えています。
事前予約で休日対応致します、是非ご相談ください。
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平成31年7月から民法の相続規定改正 NEW
平成31年7月から民法の相続規定が改正されます。
それにより相続税の計算にも大きな影響が出てきます。
≪民法の主な改正≫
@ 配偶者居住権の創設
A 凍結口座からの葬儀費用の引き出し
B 自筆証書遺言の法務局保管
C 財産目録のワープロ作成
D 相続人以外・親族の特別寄与分請求
≪既に実施されている相続税改正≫
@ 自宅相続で優遇された「家なき子特例」が廃止され、平成30年からは実際に同居しているか、
家を買った事がない子供にしか認められないこととなった。
A 事業用不動産の評価減5割も、昨年から3年以上の賃貸事業を継続していなければ、特例を受けることが
出来なくなった。
B タワーマンション節税の排除
固定資産税の改正により、高層階の評価が高くなりメリットが少なくなり
相続直後の売却については相続税評価額の修正を求められるケースがある。
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相続が発生したら? 〜相続手続きの流れ〜
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相続が発生した場合、「相続税がいくらか」、という点が一番気になる所だと思います。
しかしいざ相続が始まると、相続税の申告納付以外に様々な手続きを行う必要が
出てきます。
相続税の申告納付の期限は、被相続人が死亡してから10か月以内です。
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相続人になれる人は誰?
遺産を相続できる人を相続人といい、民法で定められています。
まずは死亡した人の配偶者と子ども、次に両親、最後に兄弟姉妹です。
死亡した人の孫や甥、姪なども、代襲相続によって相続人になることがあります。
相続税の計算では、相続人をもれなく把握することが最初のステップとなります。
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相続財産とは?
死亡した人の現金や預貯金、不動産などが代表的な相続財産です。
また死亡した人の借金も相続財産になります。
相続税申告に関する税務調査で最も多く指摘される事項は、相続財産の漏れであり、
特に現預金の漏れが最も多くなっています。
当センターでは相続財産の評価に関するシミュレーションも行っております。
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遺言書について
相続争いを事前に防止するために、遺言書の作成が有効です。
なお法律上の遺言としての効力を生じるためには、民法で定められた方式で作成する
必要があります。
当センターでは公正証書遺言の作成をお勧めしています。
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相続人が複数いる場合はどうする?
相続人が複数いる場合には、遺産相続の割合を決める必要があります。
この相続する割合のことを「相続分」と言います。
相続分を遺言で決めることを「指定相続分」、死亡した人が相続分を指定していない
場合は民法で定められた割合が基準となり、「法定相続分」と言います。
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遺産分割協議書について
相続人同士の協議によって遺産分割を行った場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているわけではありません。
しかし実務上は、相続税申告や相続登記で遺産分割協議書が必要となります。
当センターでは、遺産分割協議書の作成を代行しております。
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● 相続直前の贈与が多くなっていますが、正しい贈与契約書で対策が必要です。 |