池袋相続税相談センター メールお問い合せ
 
東京都豊島区池袋2-19-1
 JR/メトロ池袋駅徒歩1分
 TEL 03(5954)7785
 taccount@t.toshima.ne.jp
 
堤税理士行政書士事務所
池袋会社設立センター
会計事務所ティアカウント
不動産仲介ジェイケイ
ビジネスサポート
池袋資金繰りサポートセンター
NPO法人池袋サポートセンター
池袋起業サポートセンター
池袋決算申告サポートセンター
 


相続税の申告納付のお手伝いを致します

大事な人が亡くなると、残された家族は様々な手続きをする必要があります。
これらの手続きの中で一番手間がかかるのは、相続税の申告納付です。
亡くなってから10か月以内に申告納付する必要があり、時間との勝負になります。
当センターでは、相続税の申告納付について、お客様のお手伝いをしたいと考えています。
事前予約で休日対応致します、是非ご相談ください。


平成31年7月から民法の相続規定改正 NEW

平成31年7月から民法の相続規定が改正されます。
それにより相続税の計算にも大きな影響が出てきます。

≪民法の主な改正≫
@ 配偶者居住権の創設
A 凍結口座からの葬儀費用の引き出し
B 自筆証書遺言の法務局保管
C 財産目録のワープロ作成
D 相続人以外・親族の特別寄与分請求

≪既に実施されている相続税改正≫
@ 自宅相続で優遇された「家なき子特例」が廃止され、平成30年からは実際に同居しているか、 家を買った事がない子供にしか認められないこととなった。
A 事業用不動産の評価減5割も、昨年から3年以上の賃貸事業を継続していなければ、特例を受けることが 出来なくなった。
B タワーマンション節税の排除
固定資産税の改正により、高層階の評価が高くなりメリットが少なくなり
相続直後の売却については相続税評価額の修正を求められるケースがある。


 

相続が発生したら?  〜相続手続きの流れ〜


相続手続きの流れ

相続が発生した場合、「相続税がいくらか」、という点が一番気になる所だと思います。
しかしいざ相続が始まると、相続税の申告納付以外に様々な手続きを行う必要が
出てきます。
相続税の申告納付の期限は、被相続人が死亡してから10か月以内です。

 

相続人になれる人は誰?

遺産を相続できる人を相続人といい、民法で定められています。
まずは死亡した人の配偶者と子ども、次に両親、最後に兄弟姉妹です。
死亡した人の孫や甥、姪なども、代襲相続によって相続人になることがあります。
相続税の計算では、相続人をもれなく把握することが最初のステップとなります。

 

相続財産とは?

死亡した人の現金や預貯金、不動産などが代表的な相続財産です。
また死亡した人の借金も相続財産になります。
相続税申告に関する税務調査で最も多く指摘される事項は、相続財産の漏れであり、
特に現預金の漏れが最も多くなっています。
当センターでは相続財産の評価に関するシミュレーションも行っております。

 

遺言書について

相続争いを事前に防止するために、遺言書の作成が有効です。
なお法律上の遺言としての効力を生じるためには、民法で定められた方式で作成する
必要があります。
当センターでは公正証書遺言の作成をお勧めしています。

 

相続人が複数いる場合はどうする?

相続人が複数いる場合には、遺産相続の割合を決める必要があります。
この相続する割合のことを「相続分」と言います。
相続分を遺言で決めることを「指定相続分」、死亡した人が相続分を指定していない
場合は民法で定められた割合が基準となり、「法定相続分」と言います。

 

遺産分割協議書について

相続人同士の協議によって遺産分割を行った場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は、法律で義務付けられているわけではありません。
しかし実務上は、相続税申告や相続登記で遺産分割協議書が必要となります。
当センターでは、遺産分割協議書の作成を代行しております。

相続直前の贈与が多くなっていますが、正しい贈与契約書で対策が必要です。